「小規模宅地等の特例」は、相続した土地について、一定の条件を満たすと相続税評価額を大幅に減額できる制度です。特に自宅の土地では、最大80%減額になるため、相続税対策で非常に重要です。国税庁の現行案内では、主な区分は以下のとおりです。
主な種類
| 土地の用途 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 自宅の土地(特定居住用宅地等) | 330㎡まで | 80% |
| 事業用の土地(特定事業用宅地等) | 400㎡まで | 80% |
| 同族会社の事業用土地 | 400㎡まで | 80% |
| 賃貸アパート・貸駐車場など(貸付事業用宅地等) | 200㎡まで | 50% |
1. 自宅の土地の場合
たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地が、
- 相続税評価額:1億円
- 面積:330㎡以内
- 要件を満たす相続人が取得
という場合、
1億円 ×(1-80%)=2,000万円
として相続税を計算できる可能性があります。
ただし、「誰が相続するか」によって条件が大きく異なります。
配偶者が相続する場合
原則として、取得者についての居住・保有継続要件はありません。
同居していた親族が相続する場合
原則として、
- 相続開始直前からその家に住んでいる
- 相続税の申告期限まで住み続ける
- 土地を申告期限まで保有する
などの要件があります。
別居している親族が相続する場合
いわゆる**「家なき子特例」**の要件を満たす場合に適用できる可能性があります。ただし、
- 被相続人に配偶者がいない
- 同居している相続人がいない
- 相続前3年以内の持ち家居住に関する制限
- 相続開始時に自分が住んでいる家を過去に所有していないこと
- 申告期限まで土地を保有すること
など、条件が細かいため個別確認が必要です。
2. 注意点
相続税が0円になりそうでも、特例を使うために申告が必要になるケースがあります。 また、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいることなども重要です。申告期限まで未分割の場合でも、一定の手続により後日適用できる場合があります。

