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生前贈与のルールが大きく変わってます

相続税対策の王道・生前贈与で広く活用されている暦年贈与の基礎控除(非課税枠)。年 110 万円以下の場合は贈与税は発生せず、申告も不要です。 ただし、 相続時から 3 年以内の相続人への贈与分は控除にならず、 持ち戻して相続財産 に加算しなければいけません。 それが 2024 年の税制改正により、持ち戻しが 3 年加算から 7 年加算に拡大。 つまり年 110 万円の暦年贈与は開始から 7 年以上経過しないと非課税効果を得ることができませ ん。 ただし、 加算の対象は遺産を相続する相続人だけなので、 相続が予定される子どもで はなく、相続権のない孫・ひ孫・嫁・婿への生前贈与なら加算されません。(遺言書での 相続指定の場合は加算対象です。)

相続発生から売却手続き完了までの流れ

1.遺言書の確認 相続が発生した際には遺言書が存在するかを確認します。 遺言書があれば、その内容に従 って相続手続きが進みます。 2.相続人の確定 次に、 相続人を確定します。 誰が法定相続人になるかは、 民法に基づいて決まっています。 3.遺産分割協議相続人が複数いる場合、相続する財産をどのように分けるか話し合う必要があります。こ れを遺産分割協議と言います。 4.相続登記(不動産の名義変更) 遺産分割協議がまとまったら、 相続した不動産の名義変更を行います。これを相続登記と 呼びます。 登記申請先 :相続する不動産がある管轄の法務局に提出します。 5.不動産会社に売却依頼 相続登記が完了したら不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には「一般媒介」 「専任媒介」「専属専任媒介」の 3 種類がありますが、トラブル防止の観点から専任媒介で の契約を推奨します。 6.売却活動 不動産会社が購入希望者を探し契約をします。 7.引渡しと確定申告 売買代金をもらい家の引渡しを完了します。 売却益が出た場合、譲渡所得税が発生する可 能性があるため、翌年の確定申告が必要です。