相続税にはさまざまな控除や特例があり、適用できれば税負担を大きく軽減できる場合があります。代表的なものをご紹介します。
1. 基礎控除
相続税には必ず基礎控除があります。
基礎控除額
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例・・・
法定相続人が1人:3,600万円
法定相続人が2人:4,200万円
法定相続人が3人:4,800万円
相続財産がこの金額以下であれば、相続税がかからないケースが多くなります。
2. 配偶者の税額軽減
配偶者が相続する場合は、次のいずれか多い金額まで相続税が軽減されます。
1億6,000万円
法定相続分
この範囲内であれば、相続税がかからないことがあります。
3. 小規模宅地等の特例
自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たすと土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
例えば、自宅の土地では最大80%評価減となる場合があります。
この特例は相続税の負担を大きく減らせる可能性があります。
4. 未成年者控除
相続人が未成年の場合は、一定額を相続税から控除できます。
5. 障害者控除
相続人が障害者の場合は、障害の程度などに応じて相続税が軽減されます。
6. 贈与税額控除
亡くなる前に一定期間内の贈与が相続税の対象となる場合、すでに納めた贈与税があると、その分を相続税から差し引くことができます。
7. 外国税額控除
海外の財産について外国で相続税に相当する税金を支払った場合、二重課税を防ぐために控除が認められることがあります。
不動産相続で特に重要な2つの制度
不動産を相続した場合、多くのケースで重要になるのは次の2つです。
基礎控除
小規模宅地等の特例
さらに、配偶者が相続する場合は配偶者の税額軽減も大きな節税につながることがあります。
まとめ
相続税の控除や特例は、相続人の状況や相続する財産の内容によって適用できるものが異なります。特に不動産は評価方法や特例の適用によって税額が大きく変わることもあるため、相続が発生した際は早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。税金だけでなく、不動産の活用や売却も含めて検討することで、ご家族にとってより良い選択ができるでしょう。
