生前贈与のルールが大きく変わってます

相続税対策の王道・生前贈与で広く活用されている暦年贈与の基礎控除(非課税枠)。年

110 万円以下の場合は贈与税は発生せず、申告も不要です。

ただし、 相続時から 3 年以内の相続人への贈与分は控除にならず、 持ち戻して相続財産

に加算しなければいけません。

それが 2024 年の税制改正により、持ち戻しが 3 年加算から 7 年加算に拡大。 つまり年

110 万円の暦年贈与は開始から 7 年以上経過しないと非課税効果を得ることができませ

ん。 ただし、 加算の対象は遺産を相続する相続人だけなので、 相続が予定される子どもで

はなく、相続権のない孫・ひ孫・嫁・婿への生前贈与なら加算されません。(遺言書での

相続指定の場合は加算対象です。)